事業協同組合GHS

外国人技能実習生受入れの
基本要件

外国人技能実習生の要件(※一部省路)

(1) 18歳以上の外国人であること
(2) 修得しようとする技術・技能が単純作業でないこと
(3) 帰国後に、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定があること
(4) 母国で修得することが困難な技術・技能を修得するため、日本で技能実習を受ける必要があること
(5) 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等があること

外国人技能実習生受け入れ企業様の要件

【対象業務】

技能実習移行2号対象職種に該当し、修得しようとする技術・技能等が同一作業の反復(単純作業)のみによって修得できるものではない業務

【【受入れ人数】】

原則として、受入企業の常勤職員20名につき技能実習生1名の受入れが可能です。ただし当組合を通じての受入れは、受入れ可能な人数枠が次のように緩和されます。

(注1)技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
(注2)上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員(技能実習生を除く)の人数を超えないこと。